保険診療について

整骨院/はり・きゅう(鍼灸院)/マッサージの保険診療の違い

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整骨院での保険診療について

整骨院で健康保険が使えるのは?

「今朝起きたら首や肩が痛くて動かせない」
「朝のジョギングでふくらはぎがつった」
「今日、自宅で重い荷物を持ち上げようと踏ん張ったらぎっくり腰になった」
「昨日、趣味のテニスをしている時につまずいて足首を痛めた」
「2日前、自宅の大掃除で窓を拭こうと手を伸ばしたら肩に激痛が走り、今も痛みが続いている」

このような、負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ))の場合は健康保険の適用となります

なお、仕事中や通勤途中での怪我については「労災扱い」となります。

整骨院で健康保険が使えないのはどんな症状?

「長年、肩こりに悩まされている」
「2年前から肩が痛くて上がらない」
「半年前にぎっくり腰になり、痛みがなかなか取れない」
「学生の頃の部活動で膝を痛めたが、最近また痛み出した」
「10年前に腰のヘルニアを患い、疲労が溜まると腰が痛くなる」
「疲れが取れないのでマッサージでスッキリしたい」

このような、受傷から日数が経過し症状が固定されていたり慢性化しているもの、リラクゼーション目的のマッサージには健康保険は適用されず、自費診療となります

整骨院の保険診療の料金(一部負担金)はいくらになるの?

  1割負担 2割負担 3割負担
初回 320円 640円 960円
2回目 150円 310円 460円
3回目以降 120円 240円 370円

※施術時間はおよそ15分です。初回は問診表の記入や医療面接を含め、30分から1時間ほどお時間をいただいております。
※料金は目安です。お身体の状態や施術内容によって変わる場合があります。

健康保険適用の可否については判断が難しいこともあります。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。


はり・きゅう(鍼灸院)での保険診療について

「はり・きゅう」で健康保険が使えるのはどんな時?

はり・きゅう施術で健康保険が適用となるのは次の6疾患です。
1.神経痛
2.リウマチ
3.五十肩
4.頸腕症候群
5.腰痛症
6.頚椎捻挫後遺症
※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

「はり・きゅう」で健康保険を使うには「医師の同意書」が必要

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行ったが効果が現れなかった等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める「医師の同意書」がある場合に限り、健康保険扱いとなります
その後は3ヶ月ごとに「医師の同意」があれば継続してはり・きゅう施術を受けることができます

「はり・きゅう」の保険診療では施術料金の全額を一旦支払う必要があります

はり・きゅうで健康保険を使う場合、施術料金の全額を一旦支払い、施術を受けた方が各保険者に対して「自己負担分を差し引いた額」の払い戻しを直接請求します
このような仕組みを「償還払い」といいます。
※保険者によって異なる場合があります。

「はり・きゅう」施術を受けた場合の保険適用料金は?

初回:初検料1,660円+施術料1,520円=3,180円
2回目以降:施術料1,520円
医療費の自己負担が「3割」の場合、この料金の7割が各保険者から返還されます。
※はりのみ、きゅうのみ、温療、電療、マッサージ、運動療法など、追加の施術内容によって自己負担金額が変わります。

病院へ通いながら「はり・きゅう」の保険診療は受けられない!

はり・きゅうの施術で健康保険が使えるのは、「医師による適当な治療手段がない」場合のみです。
したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりません
※医師から薬や湿布を処方された場合も治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりません。

健康保険適用の可否については判断が難しいこともあります。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。


「マッサージ」での保険診療について

「マッサージ」での健康保険の使い方や注意事項

マッサージでは、「筋麻痺」「関節拘縮」に対して、健康保険での施術が適用となります
具体的には、骨折や手術後の障害や脳血管障害、例えば脳梗塞などの後遺症などで、関節が硬くて動かない、又は動きが悪い、筋肉が麻痺して、自由に動けない等が健康保険の対象です

マッサージでの保険診療を受けるには「医師の同意書」が必要となりますが、医療機関と平行して治療を受けることができます。

料金についても、はり・きゅうでの保険診療と同様、施術料金の全額を一旦支払い、施術を受けた方が各保険者に対して「自己負担分を差し引いた額」の払い戻しを直接請求する「償還払い」となります
※保険者によって異なる場合があります。

健康保険適用の可否については判断が難しいこともあります。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。